派遣と業務委託(請負、準委任:SES)の契約の違い

派遣契約と業務委託契約(請負、準委任:SES)の違いを分かりやすく図解 ~メリット・デメリットも

どーもー、某IT系の会社でエンジニアとして働ている者です(当ブログの管理人です)

今回の記事では、派遣契約と業務委託契約について、それぞれの特徴や違いを解説していきます。

※業務委託については、その大半を占めている請負契約と準委任契約(SES)の2つを対象に解説しています。

現在、派遣や業務委託で働いている方や、これから働こうと思っている方。

それぞれの契約のメリット・デメリットについてもまとめているので、ぜひ参考にしていただければと思います。

  1. 派遣契約の特徴(図解あり) ~業務委託契約(請負、準委任:SES)との違いも分かりやすく解説
  2. 請負契約(業務委託)の特徴(図解あり) ~派遣契約との違いも分かりやすく解説
  3. 準委任契約:SES(業務委託)の特徴(図解あり) ~派遣契約との違いも分かりやすく解説
  4. 派遣と業務委託(請負・準委任)はどっちがいい?それぞれのメリット・デメリットまとめ

派遣契約の特徴(図解あり) ~業務委託契約(請負、準委任:SES)との違いも分かりやすく解説

派遣契約の図解-1

まずは、世間一般でよく知られている派遣契約について。

派遣事業は、労働者派遣法を厳守する必要があり、

労働者派遣法では、派遣元(派遣会社)が派遣スタッフと雇用契約を結び、

派遣元が派遣先企業と派遣契約を結んだうえで、スタッフを派遣する事となります。

また、労働者派遣法は当然のこと、派遣元も派遣先も労働基準法についても順守し派遣スタッフを管理しなければいけません。

(労働基準法は、労働者を守る法律です)

そして、派遣スタッフへの業務指示や労務管理については、派遣先で管理することになります。

※このように、労働基準法の対象であることや、派遣スタッフへの指揮命令系が派遣先にあることが、業務委託契約(請負や準委任)とは違う点となります(詳細は、次の章にて)

ちなみに、労働基準法の責任の所在(派遣元 or 派遣先)は、事象によって異なります(以下、例)

  • 「派遣元」:労働条件、契約期間(雇用契約の期間)、残業や休日出勤への時間外手当、保険や税金関連の手続きなど
  • 「派遣先」:労働時間、休憩時間など

このほか、派遣契約には以下のような禁止事項や義務があります。

  1. 2重派遣や3重派遣など、多重派遣は禁止されています

    (参考:二重派遣とは?禁止され罰則ありなのに、当たり前の実態 ~業務委託による抜け道で違法にならないケースも

  2. 派遣元の会社は、マージン率の公開義務があります
  3. 派遣事業には、厚生労働省からの認可が必要となります(審査が一定水準あり厳しい)
  4. 同一の現場で働ける上限期間は3年で、それ以降は正社員への雇用、または所属する課やグループを変更しなければいけません(派遣労働者への配慮により、2015年に法改正)

以上です。

請負契約(業務委託)の特徴(図解あり) ~派遣契約との違いも分かりやすく解説

業務委託:請負・準委任の図解-1

請負契約は、業務委託契約の一種で、クライアント(委託先)からの業務の依頼を受けて、その依頼に沿った業務をすることで、一括で報酬を受け取れる契約形態のことです。

請負契約では、(契約時に双方で決めた)業務に対する成果を出す義務があり、業務成果に対して責任を負う契約となります。

そのため、仮に成果物に対して欠陥(バグ)があったり、スケジュール納期に遅れた場合には、損賠賠償などの責任を負う事となります。

もちろん、契約通りの業務成果を出すことができなければ、報酬を貰う事もできません。

また、契約内容によっては、納品後であっても欠陥が見つかった場合には、無償で対応しなければいけません(無償対応の期間の上限は、契約にて事前に決めているケースがほとんどです)

そして、

請負を含め業務委託契約は「雇用契約」とは違うため、労働基準法が適用されません。

(ただし、委託元の会社(案件を受注した会社)は、雇用契約を結ぶため、労働基準法を守らなければいけません。)

(派遣の場合は、派遣元・派遣先と双方が労働基準法を順守しなければいけないので、ここが大きな違いとなります)

そのため、委託先の企業からしたら、労働基準法の制約が無く労働力を手に入れる事ができますし、(雇用と比較して)労働者に対する保険や税金関係の手続きも行わなくて済むメリットがあります

ただし、その代わりに業務に関する指揮命令権が無いため、委託先の会社から労働者に対して業務的な指示(勤務時間や勤務地など)を出せない制限があります。

※請負労働者への指揮命令権は、委託元の企業にあります(指揮命令権の扱いも、派遣との大きな違いとなります)

以上です。

準委任契約:SES(業務委託)の特徴(図解あり) ~派遣や請負契約との違いも分かりやすく解説

業務委託:請負・準委任の図解-1

準委任契約は、(請負と同様に)業務委託契約の一種で、委託先(クライアント企業)が、法律行為以外の業務(システム開発など)を、企業や個人に発注する際の契約形態のことです。

※IT業界では、「SES(System Engineering Service)」とも呼んでいます。

※ちなみに、「委任契約」は、法律行為の業務が該当します。なので、弁護士に仕事を依頼する時は、委任契約となります。

準委任(SES)も委任も、請負契約と同様に業務委託の一種なので、(委託先が)労働基準法の制約を受けない点や、指揮命令権の扱いについては、上述の請負契約と同じとなります。

では、準委任と請負の違いについては、

準委任契約では、労働者一人当たりの日給や月給といった形で、時間当たりの報酬を定期的に受け取る報酬形態となるため、業務成果(納品物など)に対する責任が無い点にあります。

なので、請負契約と違って、納期遅延やバグ等で損害賠償を請求されることはありません。

そのため、仮に成果物が無かったとしても、契約で決められた労働時間分の報酬は支払わなければいけない事になります。

また、契約期間が終わった後についても、仮にバグが見つかったとしても基本的には有償対応となります。

※準委任契約(SES)については、以下の記事でもまとめているので、こちらも参考にしてください。

SESとは?SIerや派遣との違い・見分け方と、メリット・デメリット(やばい・やめとけと言われる闇とは?)

派遣と業務委託(請負、準委任:SES)はどっちがいい?それぞれのメリット・デメリットまとめ

派遣と業務委託(請負、準委任)契約のメリット・デメリット-1

上述にて、派遣と業務委託それぞれの特徴や違いについてまとめてきましたが、最後に双方のメリット・デメリットを以下の観点でまとめていきます。

  1. 労働基準法の適用有無
  2. 労働者への指揮命令権
  3. 多重構造の可否(多重派遣・多重請負など)
  4. 国の認可の有無
  5. 労働期間の上限

では、順にまとめていきます。

  1. 「労働基準法の適用有無」

    ・派遣契約:派遣元も派遣先も労働基準法に順守しなければいけません。

    ・業務委託契約(請負、準委任):委託元は労働基準法に順守しなければいけませんが、委託先は適用外となります

    ※仮に、労働者がフリーランスなどで委託元の企業とも業務委託契約を結んでいる場合(雇用契約ではない場合)は、委託元も労働基準法の対象外となります。

    というわけで、労働者を守る法律である労働基準法の適用範囲内であるという観点では、派遣契約の方が労働者にとってはメリットとなります。

  2. 「労働者への指揮命令権」

    ・派遣契約:労働者への指揮命令権は派遣先にあります。

    ・業務委託契約(請負、準委任):労働者への指揮命令権は委託元にあります。

    指揮命令権がどっちにあるか。。これについては双方良し悪しがあるので、優劣はつけづらいですが、

    注意が必要なのが、請負(業務委託)にも関わらず、委託先から業務に関する指示を受けているケースがしばしばあるということです。

    これを、偽装請負と呼び、完全に法律違反となるのですが、暗黙の了解となっている現場もよくあるので注意が必要です。

    ※偽装請負については、以下の記事にて詳細にまとめているので、こちらもぜひ。

    → 偽装請負とは?法律違反となる判断基準と事例・罰則について ~派遣や業務委託(準委任)契約との違いも

  3. 「多重構造の可否(多重派遣・多重請負など)」

    多重派遣・多重請負構造の図解-1

    ・派遣契約:二重派遣などの多重構造は法律的に禁止されています。

    ・業務委託契約(請負、準委任):二重請負などの多重構造は法律的には許容されています。

    上記の通り、派遣の多重構造は法律違反となるので、当然NGですが、

    業務委託の多重構造も、法律的には問題ありませんが、労働者にとってはデメリットが多いものとなります。

    業務委託契約(請負、準委任)の多重下請け構造-1

    上記の通り、複数の会社や個人による多重構造となっているプロジェクトでは、下に行けば行くほど、利益が中抜きされて少なくなっていきます。

    当然、一番上の元請けの会社が最も儲ける仕組みとなります。

    なので、末端の方の会社の労働者の場合は、利益が少ない分、給料も少なくなってしまいます。

    また、末端に行けば行くほど、業務も細分化されていくため、単純作業や細分化された労働となってしまいます。

    そのため、スキルアップに繋がらなかったり、モチベーションを維持するのが難しくなっていくデメリットもあります。

    さらに現場によっては、下請けという立場上、無理難題を言われたり、厳しいスケジュールの中で長時間労働を余儀なくされてしまう可能性もあるので、注意が必要です。

    ※多重下請け構造については、以下の記事でも解説しているので、ぜひ確認してみてください。

    IT業界の多重下請け構造とは?問題点と解決方法まとめ ~なぜSIer界隈で発生するかの原因も

  4. 「国の認可の有無」

    ・派遣事業をおこなう場合には、国(厚生労働省)からの認可が必要となります(一定基準の審査もあり)

    ・業務委託事業(請負、準委任)を行う場合は、特に国の認可は必要ありません。

    というわけで、派遣事業には国の認可が必要であり、一定の審査があります。

    そのため、派遣労働者保護の観点で、派遣契約の方がメリットがあると言えるでしょう。

  5. 「労働期間の上限」

    ・派遣契約:派遣労働者保護の観点で、同一の現場で働ける上限期間は3年であり、それ以降は正社員への雇用、または所属する課やグループを変更しなければいけません。

    ・業務委託契約(請負、準委任):労働期間の上限は特にありません。なので、同一の現場で何年働こうと問題ありません。

以上です。

派遣と業務委託(請負、準委任)、それぞれのメリット・デメリットのまとめでした。

労働者保護の観点で言うと、労働基準法の適用であったり、多重派遣の禁止、国の認可が必要など、派遣労働者の方が「守られる」と言った意味でメリットは大きいですね。

というわけで、今回の記事では派遣と業務委託(請負、準委任)の違いについて、順に解説してきました。

現在、派遣や業務委託で働いている方や、これから働こうと思っている方の参考になっていれば幸いです。

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